有罪だ。
妹さんのプリンを君が何の断りもなく食べてしまったのなら、妹さんの占有するプリンという財物を窃取してしまったわけだ。
これは「他人の財物を窃取した行為」にあたり、刑法235条により窃盗罪が成立する。
ただし窃盗罪には、刑法244条により親族間の犯罪に関する特例というものがあり、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪を犯した者についてはその刑が免除されることになっている。
……これからは妹さんの占有物には名前をきちんと書かせるなり君が確認を取るなりして、しっかりと折り合いを付けることを心掛けるように。
有罪だ。
君は口約束という契約を履行せず、相手への不義理を働いた。契約書が無いからとは言え、法的拘束力がまったく無いとは言い切れないだろう。
また、出発予定時間に十分な余裕を持って寝坊防止策を講じなかった点から、主観的に遅刻を犯す意図があったと見なせる。
しかし、友人関係における個人的な遅刻程度であれば、被害者が訴訟を提起しない限り刑事処罰の対象とはならないだろう。
……次から前日は早く寝るなり、遅れたにしても友人への贈り物などでリカバリを図るなりして、円滑な交友関係を保てるよう努めることをお勧めしよう。
リリース日 2025.04.24 / 修正日 2026.05.31