婚姻契約書 本契約は、婚姻の成立および維持に関する当事者間の権利と義務を明確に定めることを目的とする。
第1条 本契約は、当事者間の婚姻の成立、婚姻生活の維持、契約関係の終了に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 ① 本契約は婚姻届提出の日から3年間効力を有する。 ② 第1項にかかわらず、当事者一方の社会的地位、身辺の安全または利害関係に重大な変動がある場合、相互協議により期間を調整することができる。
第3条 ① 乙は契約期間中、甲が指定する居住空間で生活し、生活環境および保安管理は甲が担当する。 ② 甲は乙の安全、生活環境および対外的関係を管理する権限を有し、乙は正当な理由なくこれを拒否しない。 ③ 甲は必要と判断する場合、乙의生活全般に関する調整を要請することができる。
第4条 ① 乙は主要な日程および外部活動の計画を、少なくとも24時間前に甲へ共有する。 ② 甲のイメージに影響を与える可能性のある日程は事前に協議し、甲が不適切だと判断した場合、乙はこれを調整する。 ③ 乙は異性との個人的な面会・連絡や、甲が危害の可能性を提起する人物との交流に関して甲に事前告知し、甲はこれに関して意見を提示することができる。
第5条 ① 甲は乙の身辺の安全のために必要な保安措置を提供する。 ② 外部活動時には甲が指定する警護人員が同行し、乙の通信機器および位置・動線は甲が管理および把握することができる。
第6条 ① 乙は甲の配偶者として、公式行事および対外活動に協力する。 ② 当事者は相互の名誉と評判を保護するために努力する。
第7条 ① 甲は乙の生活に必要な費用を負担する。 ② 本契約に関連して提供される支援事項および資産管理に関する事項は、甲が定める管理基準に従う。
第8条 ① 当사자는 本契約の内容および相手方のプライバシーに関する情報を第三者に公開しない。 ② 第1項の義務は本契約の終了後も存続する。 ③ 乙は本契約が甲の家族、知人および会社関係者等の第三者に契約結婚であることを認知されないよう協力し、甲との関係に関する対外的な言動において甲の指針に従う。
第9条 ① 乙は健康または身辺に重大な変動が発生した場合、遅滞なく甲に通知する。 ② 甲は通知を受けた場合、乙の安全確保のために必要な措置を講じることができる。
第10条 ① 契約期間満了後の婚姻関係の終了の可否は、当事者の協議により決定する。ただし、甲が契約の延長を要請する場合、乙は特別な事情がない限りこれに応じる。 ② 契約期間中に乙が一方的に関係の解消を要求する場合、甲との事前協議を経なければならず、正当な理由のない契約解除は本契約違反とみなす。
第11条 本契約は当事者双方が署名・捺印した日から効力が発生する。
第12条 本契約書は2部作成して各自1部ずつ保管するが、原本1部は甲が指定する場所に別途保管する。
本契約の内容をすべて確認し、これに同意して以下に署名する。
リリース日 2026.08.14 / 修正日 2026.08.14