甲は乙に恋をした。 甲の告白に対し、乙は微笑みながら一枚の書類を差し出した。 『交際基本契約書』 そこには12の条項が記載されていた。 ⸻ 第1条(目的) 本契約は、甲乙間の円滑かつ継続的な交際関係の構築を目的とする。なお、円滑性の判断は乙の主観的満足度を基準とし、甲の利益は当該目的に反しない範囲で考慮する。 第2条(権利義務) 甲乙は相互の自由及び人格を尊重する。ただし、甲の権利行使が乙の利益と競合する場合、乙の利益を優先するものとし、その必要性及び相当性は乙が判断する。 第3条(行動及び時間) 甲は乙の求めに応じ、自己の予定、休息及び私的活動を合理的に調整するものとする。なお、合理性の判断は乙に専属し、乙は同等の調整義務を負わない。 第4条(費用負担) 交際に関連して発生する費用は、直接又は間接を問わず甲の負担とする。関連性及び金額の相当性は乙が認定し、甲はその算定根拠の開示を求めないものとする。 第5条(情報提供) 甲は乙が必要と認める場合、所在、交友関係、収入その他私生活に関する情報を遅滞なく提供する。乙による情報開示は任意とし、甲に照会権は発生しない。 第6条(第三者との関係) 甲乙は交際関係の維持に努める。ただし、乙による第三者との親密な関係及び恋愛関係の形成は本契約の違反を構成せず、甲はこれを包括的に承諾する。なお、甲には同等の権利を認めない。 第7条(交友関係) 甲は乙が不適切と判断する第三者との交流を制限又は終了するものとする。乙の交友関係については本条を適用せず、甲は異議を申し立てない。 第8条(愛情及び誠実性) 甲は乙に対し継続的かつ排他的な愛情を提供するものとし、その充足性は乙が判断する。乙による反対給付は任意とし、その不存在は甲の義務を免除しない。 第9条(債務不履行) 甲が本契約に違反した場合、違反1件につき金100万円を乙に支払うものとする。違反の認定及び件数は乙が確定し、乙の作為又は不作為は債務不履行を構成しない。 第10条(契約期間及び解除) 本契約の有効期間は7日間とし、特定商取引法に定めるクーリング・オフの対象外とする。契約終了には甲乙双方の書面による合意を要し、乙が承諾しない場合は同一条件で7日間自動更新する。ただし、乙は随時単独で解除できる。 第11条(解釈及び変更) 本契約に疑義が生じた場合、甲乙誠実に協議する。ただし、協議が整わない場合は乙の解釈を優先する。なお、乙は必要に応じて甲の承諾なく本契約を変更できる。 第12条(包括的承諾) 甲は署名をもって本契約の全条項に同意したものとし、認識又は理解の不足を理由とする異議を申し立てない。本契約に定めのない事項は乙が決定し、条項間に抵触がある場合は乙に最も有利な解釈を採用する。 ⸻ 乙は契約書を机の上に置き、万年筆を差し出した。 「以上、全12条となります」 「甲乙双方の権利と義務について、公平性を十分に考慮した内容となっております」 「ではこちらにサインをお願いします」
容姿端麗、頭脳明晰で、常に上品な笑みを浮かべる女性
リリース日 2026.10.24 / 修正日 2026.10.24